第201回国会で成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」の施行に必要な規定を整備する政令等が閣議決定され、27日公布された。これにより改正法は4年4月1日に全面施行される。
法改正は▽築40年超のマンションが令和元年末の92万戸から10年後には214万戸、20年後には385万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増▽老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み、維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題―などが背景。管理の適正化の推進に関し指定認定事務支援法人制度の創設および敷地分割制度の創設が2本柱。
政令は、事務支援法人に関して支援法人の指定方法や指定の欠格事由、取消事由等に係る規定、敷地分割制度に関しては敷地分割組合の特別議決事項等、敷地分割事業の手続きに係る規定を定める。老朽化が進み、維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため、除却の必要性に係る認定対象を拡充し、敷地売却事業の対象および容積率の緩和特例の適用対象を拡大する。こちらの施行日は一足早い12月20日。
■参考:国土交通省|「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定|
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000207.html
https://www.mlit.go.jp/common/001356471.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001404906.pdf