改善計画策定支援事業を恒常化 対象に300人以下医療法人も

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中小企業庁はこのほど、経営改善計画策定支援事業の利用申請期限を撤廃したと公表した。

本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するもの。昨年12月26日時点の利用実績は6,099件。「地方創生」政策のもと、地域中小企業の経営改善の推進が目標として盛り込まれたこともあり、本支援策が恒常化された模様だ。また、報道によると、中小企業庁および金融庁は、事業再生支援の取り組みに関して、“量”から“質”への転換を図るとしている。暫定リスケもリミットを迎える時期となり、新たな出口戦略として再生ファンドやサービサーなどへの売却も促していく。

また、中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に「常時使用する従業員数が300人以下の医療法人」が追加される。同庁は、今回の措置の理由に関して、「医療法人等関係機関の方々からの要望に応えるため、この度、「医療法人」を本協議会の支援対象に加えました。」としている。

■参考:中小企業庁|経営改善計画策定支援事業の利用申請期限を撤廃しました|
■参考:中小企業庁|中小企業再生支援協議会事業が対象とする「中小企業者」に「医療法人」を追加しました |

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2015/150202saiseisienkyougikai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2013/0308KaizenKeikaku.html