厚生労働省は1月30日、「第9回医療法人の事業展開等に関する検討会」を開催、これからの地域医療連携のひとつの選択肢として、複数の医療法人等を統一し、一体経営を目指す「地域医療連携推進法人制度(仮称)」の創設について討議を交わした。地域医療構想を達成するために、事業実施方針をまとめ、グループとしてヒト、モノ、カネ、情報を有効活用し、効率的かつ良質な医療の提供を図る。
創設される新型法人の法人格としては、一般社団法人として一定基準に適合したものを都道府県知事が認める考え方が取られている。新型法人の参加法人・社員としては、非営利法人が必須で、営利法人は排除される模様。社会福祉法人は制度改革との調整が必要になる。新型法人のガバナンスに関しては、原則1社員1議決権とするが、条件付きで定款での別段の定めが可能になりそうだ。また、参加法人の有益性がある限りにおいて、別段に設けられる協議会の協議を経る等により、当該病院間等の病床の融通が認められる方向だ。加入・脱退は任意になるが、脱退に関しては貸付金の清算等が条件になりそうだ。新型法人の理事長は、都道府県の認可が必要となる。
3月中旬~下旬に閣議決定を経て、法案の国会提出を目指す。