国税庁はホームページに掲載している「法人番号利活用リーフレット」を改訂した。
2月15日から法人番号公表サイトの公表情報のデータ更新を1日2回に変更、法人番号の指定を受けた設立登記法人の基本3情報(商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号)の公表を早めたのに伴うもの。設立登記法人の基本3情報は、原則、設立登記完了日の16時または翌稼働日の11時に公表される。法人番号が指定されると「法人番号指定通知書」により法人番号が通知されるが、設立登記法人へは、原則、設立登記完了日の2稼働日後に発送する。法人設立ワンストップサービスを利用して法人設立登記を行った法人に対しては、基本3情報の公表後に、同サービス上で法人番号指定通知書をオンラインで送信する。
改訂版は「法人番号の概要~法人番号の指定・公表・通知~」「自社や取引先などの基本3情報を調べることができます」「法人の情報をデータで取得できます」『法人番号公表サイトの「英語版webページ」の活用』「海外の取引先などへ法人の情報を英語で発信できます」「国際的な企業コードとして利用できます」「各種行政サービスを効率的に利用できます」「取引先などの特許情報や補助金情報を調べられます」の8章建て。
■参考:日本税理士会連合会|<国税庁からのお知らせ>法人番号利活用リーフレット等による法人番号制度の広報について(周知依頼)|
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/210524b/