バーチャル開催で実務指針 総会・理事会―経産省が策定

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経済産業省は「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定・公表した。

バーチャルオンリー型組合総会・理事会(物理的な場所を定めることなく、インターネット等の手段を用いて出席するもの)やハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会(物理的な場所を定める一方、インターネット等の手段を用いて出席できるもの)を開催するにあたり、前提となる環境整備、本人確認の方法、組合員からの質問・緊急議案・動議の取り扱いなど、法的・実務的に最低限留意すべき事項や論点に対する具体的対応策を示した。

バーチャルオンリー型総会が濫用され、インターネット等の手段を用いて出席することが困難な組合員が、議決権・選挙権を行使する機会を奪われるような事態はあってはならない。指針はこのような組合員に対する様々な配慮を求めている。従来、総会、理事会のいずれも、議事録に開催「場所」の記載が求められていたため、バーチャルオンリー型総会・理事会は開催できなかった。感染症の影響が長期化する中、ニーズの高まりを受けて、同省は中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則および技術研究組合法施行規則を改正、14日公布・施行した。

■参考:経済産業省|「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました|

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210513003.html