金融庁は、金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向け、次の方策をとると公表した。
【金融庁への報告】事業者に対し「顧客本位の業務運営に関する原則」2~7に示されている内容ごとに、取組方針等における記載内容との対応関係について報告を求める。6月末までに本原則を採択し、対応関係を示した取組方針を公表した事業者のうち、事業者リストへの掲載を希望する事業者は、必要事項を記載し6月30日までに総合政策局リスク分析総括課へメールで提出。
【事業者リスト公表】事業者から提出された報告内容について確認等を行い、原則2~7に示されている内容ごとに、対応した形で取組方針等を明確に示している事業者を順次リストに掲載。併せて、共通KPIの実績についても報告を求め、リストに掲載。
【好事例分析に当たってのポイント公表】今後、事業者の取組方針等の記載内容について好事例の比較分析を行い、顧客にとって分かりやすい情報発信をしていく。これに先立ち、これまでに事業者が公表している取組方針等に基づく事業者との対話等を踏まえ、「好事例分析に当たってのポイント」を策定・公表。【Q&A公表】事業者の参考に資する観点から「方針等記載やリストへの掲載等に関するQ&A」を公表する。
■参考:金融庁|金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて|
https://www.fsa.go.jp/news/r2/kokyakuhoni/202104/fd_2021.html