国税庁はこのほど、生命保険協会を通して各生命保険会社に向けて、「法人定期保険契約等に係る権利の評価の見直しについて」等の連絡事項の発信を行った。<国税庁からの連絡概要>は以下の通り。
○法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税につき、見直しを検討している。○現行は給与課税すべき経済的利益を一律解約返戻金額で評価しているが、これを、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価するよう見直す方向。○本件見直しは、法人税基本通達9-3-5の2に基づき資産計上されている契約(2019年7月8日以降締結した契約)につき、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定。○今事務年度中である 6月末の改正を目指す方向。
「逓増定期保険の名義変更」は、法人サイドで大きな損金(損失)を計画的に作り、個人サイドで所得税の節税および実質的な手取りの増加といったメリットをうたい、主に外資系生保会社で販売されてきた。2019年に法人保険の保険料の損金算入ルールが大きく変更され、生保会社は一斉に該当する保険商品の販売を停止。一連の流れの中で、今回の名義変更のプランに関してもルール改定がなされる見通し。