法律上の原因欠くといえない 補助金返納―最高裁が逆転判決

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農林水産省が措置したバイオマスの環づくり交付金を得て、宇都宮市が事業実施主体を立ち上げ、バイオマス利活用地区計画に取り組んだものの、実施主体が経営破綻、設備と施設は担保不動産競売手続きにより売却された。

競売にあたり農水相から委任された関東農政局長は、施設の処分価格に係る国庫補助金相当額の納付を条件として申請を承認。返納は実施された。これをめぐり国(上告人)と県(被上告人)が争っている行政訴訟で、最高裁第三小法廷は被上告人の請求を認容した原判決を破棄し、第1審判決を取り消し被上告人の請求を棄却した。

被上告人は、承認は法令上の根拠を欠き、附款も法的効力が認められないと主張。交付決定には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律7条3項により、「間接交付事業者に対し事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分についての承認をしようとするときは、あらかじめ関東農政局長の承認を受けなければならない」との条件があった。

最高裁は▽本件承認は3項による交付決定条件に基づいたものであり適法▽交付された金額の範囲内の国庫補助金相当額の納付を条件とする旨の附款を附すことができる。附款も無効とはいえない▽返納は法律上の原因を欠くとはいえない―等説示した。

■参考:最高裁判所|補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条における財産の処分の承認が同法7条3項の条件のものとして適法とされた事例|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90061