令和3年度税制改正大綱(8) 中堅・大企業人材投資を手厚く

LINEで送る
[`yahoo` not found]

現行の中堅・大企業向け賃上げ税制は、新規採用と人材育成への投資を促進する人材確保促進税制として拡充される。([ ]内は現行)

新規雇用者[継続雇用者]給与等支給額が前年度から2%以上[3%以上]増加した場合、控除対象新規雇用者[雇用者]給与等支給額[給与等支給額の増加額]の15%が税額控除される。国内設備投資額が償却費の95%以上であることとの要件は廃止。税額控除の5%上乗せ要件は、教育訓練費の額が前年度[過去2年度平均]から20%以上増加することとされる。

大企業についての一定の租税特別措置の停止措置は以下のように見直され、期限が3年延長される。〇対象に今回創設されたカーボンニュートラルに向けた投資促進税制及びDX投資促進税制を追加 〇要件「継続雇用者給与等支給額>継続雇用者比較給与等支給額」の判定の際、雇用調整助成金及びこれに類するものを控除しない。

中小企業者等の貸倒引当金の特例は、割賦販売小売業並びに包括信用購入あっせん業、個別信用購入あっせん業に係る法定繰入率が1,000分の7[1,000分の13]に引き下げられる。特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額については、出資に関する業務に充てられる寄附金は対象外となった。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf