すまい給付金制度の改正が閣議決定された。国会で関連税制法の成立を待って実施される。
内容は(1)対象となる住宅の引き渡し期限を、令和3年12月31日から令和4年12月31日に1年間延長(2)対象となる住宅の床面積要件を、50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和。対象となるのは、2年10月1日から3年9月30日までに注文住宅の新築について契約した人、および2年12月1日から3年11月30日までに分譲住宅・既存住宅の取得について契約した人。
すまい給付金は、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対し、住宅取得に係る消費税負担増を緩和するため、収入に応じ現金を給付する制度。改正前は、一律3年12月31日までに引き渡しを受け、入居した人が対象となっていた。
今回、一定の期間に契約した人を対象に、引き渡し期限を延長し、床面積要件を緩和した。昨年12月、ポストコロナに向け、経済の持ち直しを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻していくため、令和3年度税制改正大綱に住宅ローン減税等の延長等が盛り込まれた。すまい給付金制度の改正はその一環。コロナ禍の収束がいまだに見通せない中、なお効果が限定的な所得層への救済を強化する。
■参考:国土交通省|すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます|
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000979.html