消費生活協同組合である審査請求人が運営する〇〇等で作成した領収書等の文書について、原処分庁がいずれも印紙税法に規定する課税文書に該当するとして印紙税の過怠税の賦課決定処分をした。
請求人が、当該文書の一部は課税文書に該当しないとして原処分の一部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は請求人の主張を認め、処分の一部を取り消した。2年3月2日付裁決。請求人は平成25年にJ社と、28年にK社との間で2以上の取引を継続して行うために締結した〇〇に係る契約に関して契約書を共同で作成。一部には印紙を貼り付けていたが、その他には貼り付けていなかった。
原処分庁は領収書について、請求人が出資者以外の者に交付したものであり、印紙税法別表第一の第17号の非課税物件欄2に規定する「営業に関しない受取書」に該当しない旨主張。
審判所は▽請求人が出資者に対して行う事業は「営業」に該当しないが、出資者以外に対して行う事業は、たとえ営利目的でないものであっても、すべて「営業」に該当する▽当審判所の調査では、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者だったと認められる。同欄2規定の「営業に関しない受取書」に当たり、課税文書に該当しないとするのが相当―と裁決した。
■参考:国税不服審判所|審査請求人の領収書等について、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(一部取消し・令和2年3月2日裁決)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/08/0201000000.html#a118