看護と介護休暇取得が時間単位 令和3年1月1日施行

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現行法上、小学校就学前までの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、年に5日まで(対象者が2人以上であれば年に10日まで)、1日単位又は半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で子の看護休暇又は介護休暇を取得することができる。

この規定が令和3年1月1日から改正され、時間単位での取得が可能となる。企業側からすると時間単位での休暇の付与が義務化されるわけだ。この改正は、国際線の客室乗務員等や交代勤務制による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務など、時間単位取得が困難な業務で、かつ、労使協定を締結することでその業務に従事する従業員を対象外とすることも可能だが、それ以外の従業員は時間単位での休暇取得が可能となる。中小企業においても例外なく適用されるので注意が必要だ。

今回の改正により、従来より細かく休暇取得の履歴を管理する必要があるほか、たとえば所定労働時間が7時間30分の労働者は30分の端数を切り上げて8時間分の休暇で一日分とみなすなど、これまでとは違う管理方法をせざるを得なくなる。なお、改正後においても、子の看護休暇や介護休暇は無給でも法的に問題はない。

■参考:厚生労働省|子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html