令和元年12月11日公布の改正会社法等を踏まえた会社法施行規則等の一部を改正する省令が11月27日に公布された(原則として令和3年3月1日施行)。
法務省令案から変更された主な変更点をみると、例えば、会社役員の報酬等の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、(1)当該連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由(2)当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法(3)
(2)の業績指標の数値を開示することとされていたが、法務省令案に対しては、(3)の業績指標の数値は、事業報告作成時点では業績連動報酬の算定に用いる業績指標の数値が確定していない場合があることや、業績連動報酬等の業績指標として選定していても、企業戦略上から当該指標の公表が好ましくないものがあるといった意見があったことから、「業績指標の数値」ではなく、「業績指標に関する実績」に変更された。また、役員等賠償責任保険契約(D&O保険)については、保険者が誰かは開示対象となる役員等賠償責任保険契約を特定するための基本的な情報であることから、法務省令案では保険者の氏名又は名称も事業報告に開示するとしていたが、多くの強い反対意見があり開示不要となった。
■参考:EY新日本有限責任監査法人|会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正のポイント|
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2020/2020-12-15.html