R3年度税制改正大綱(1) 住宅ローン控除延長と見直し等

LINEで送る
[`yahoo` not found]

自民・公明の両党はこのほど、令和3年度の与党税制改正大綱を決定した。3月までかけて、その概要を詳細に掲載する。

個人所得課税では、家計を重視し景気を下支えする施策の一つとして、住宅ローンの控除を13年間受けられる特例が2年間延長され2022年末までの入居が対象となるほか、基準が床面積40平米以下に緩められて物件の範囲が広がる。夫婦だけの世帯、単身世帯の増加など、家族の形が変わってきたことに配慮した。50平米未満の場合は、1千万円の所得制限を設ける。「1%控除」については低金利時代に合わないと問題視されており、22年度以降の見直しが検討されている。

同じく個人所得課税では、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である、法人と特殊の関係にある個人(法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係のある個人等)及びその親族が支払いを受けるもの、並びに当該社債の償還金のいずれも総合課税の対象となった。これまで同族会社との間に法人を介在させることにより、社債の利子について分離課税となっていた株主についても、今後は税負担が重くなる場合がある。令和3年4月1日以後に支払いを受けるべき利子及び償還金について適用される。

■参考:自由民主党与党|令和3年度税制改正大綱|

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html