新型コロナウイルス感染症関連 寄付金指定の確認を―財務省

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財務省は、新型コロナウイルス感染症(以下、「コロナ」)に関連する寄附金の指定について、以下の措置を講じている。

1)コロナに関連して中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金について、〇個人が寄附した場合:所得控除(寄附金額-2,000円)と税額控除((寄附金額-2,000円)×40%)のいずれかを選択(寄附金額は総所得金額等の40%が限度) 〇法人が寄附した場合:全額損金算入、といった優遇措置の対象となる。

2)公益社団法人又は公益財団法人が、自ら行うコロナ対策等支援活動に必要となる費用に充てる目的で募集した寄附金についても、1)と同様の措置が受けられる。対象となる活動は、〇日常生活に支障を生じている者への支援 〇まん延防止対策の周知 〇ウイルスへのばく露を防ぐ個人用の道具、消毒液の配布 〇患者の療養用のテント等、仮設の施設の設置 〇診療を行う医療従事者の通勤の支援 〇患者の移送

3)認定NPO法人等が、自ら行うコロナ対策等支援活動に必要となる費用に充てる目的で募集した寄附金についても、1)2)と同様の措置が受けられる。

1)~3)いずれも、令和3年1月31日までに受け入れた寄附金が対象となる。

■参考:財務省|新型コロナウイルス感染症に関連する寄附金の指定について|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/coronavirus-kihukin.pdf