企業会計基準委員会は12月24日、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(案)」等を公表した(2月24日まで意見募集)。今回の改正は、単体開示の簡素化に伴う実務上の問題点を解消するためのものである。
単体開示の簡素化については、平成26年3月期より行われているが、企業会計基準委員会の会計基準等で定めがあるものの、財務諸表等規則では規定がなく、かつ、単体開示の簡素化により開示されなくなった項目については開示の要否が不明との指摘が企業や監査人から寄せられていた。
具体的には、(1)取締役会等の決議後消却手続を完了していない自己株式に関する注記の取扱い(2)無償取得した自己株式に関する注記の取扱い(3)従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する1株当たり情報に関する注記及び自己株式に関する注記の取扱いの3点である。このため、今回の公開草案では、これらの実務上の問題を解消するため、財務諸表等規則により個別財務諸表において開示がされていないものについては、会計基準等でも開示を求めない旨を明確化している。適用は公表日以後とされており、同会計基準等は、今年3月末までには正式決定される見込みとなっている。