企業会計基準委員会は9月11日、実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等としての株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等を公表した(11月11日まで意見募集)。
改正会社法で導入されることになった取締役の報酬等として株式を無償交付する取引の会計処理を定めたものであり、法務省が9月1日に公表した会社計算規則案を踏まえたものとなっている。
取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する費用の認識や測定については、ストック・オプション会計基準の定めに準ずることとした上で事前交付型と事後交付型のそれぞれについて会計処理を定めている。
注記事項は、(1)事前交付型について、取引の内容、規模及びその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る)(2)事後交付型について、取引の内容、規模及びその変動状況(各会計期間において権利未確定株式数が存在したものに限る。ただし、権利確定後の未発行株式数を除く)(3)付与日における公正な評価単価の見積方法(4)権利確定数の見積方法(5)条件変更の状況の記載が求められる。なお、適用は改正会社法の施行日(令和3年3月1日予定)以後に生じた取引からとされている。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第60号
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0911.html