令和2年分年末調整のしかた 変更点の確認を―国税庁

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国税庁はこのほど、パンフレット「令和2年分 年末調整のしかた」を公表した。昨年と比べて変わった点は、以下の通り。

【給与所得控除】「給与の収入金額」の各段階の控除額がすべて改正され、55万円から最大195万円となった。【基礎控除及び所得金額調整控除】1)合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除が受けられなくなり、それ以下の場合の控除額も改正された。2)給与の収入金額が850万円超で、子ども・特別障害者を有する者等には、給与の収入金額から850万円を控除した額の10%を給与所得の額から控除する。3)1)の適用を受ける場合は「給与所得者の基礎控除申告書」を、2)の適用を受ける場合は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出することとなったほか、源泉徴収簿の様式も変更された。

【扶養親族等の合計所得金額要件等】同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられた。【ひとり親控除及び寡婦控除】合計所得金額が500万円以下のひとり親に対し、総所得金額から35万円を控除する。寡婦控除の場合も500万円以との要件が追加されたほか、「特別の寡婦」の寡婦控除の特例が廃止された。

■参考:国税庁|令和2年分年末調整のしかた|

https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm