検針日基準の要否を検討へ 電事連、収益認識の見積り困難

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企業会計基準委員会(ASBJ)は電気事業連合会からの提起を踏まえ、収益認識会計基準等における代替的な取扱いとして検針日基準の適用を認めるか否かの検討に入った。

同委員会が公表している収益認識会計基準等では、履行義務の充足に応じて収益認識することとされているため、電気事業及びガス事業における検針日基準は認められていない。同会計基準の検討の際には、顧客の電気・ガスの使用量の見積りは困難であり、合理的なレベルで顧客の使用料を見積るためには、システム改修を含め相当の時間とコストを要することが想定されることなどから、代替的な取扱いを設けるべきとの意見が寄せられていたものの、検針日基準を認めた場合には他の業種から例外的な取扱いの追加的な要望を受けることが懸念されるなどの理由により、代替的な取扱いを設けるまでには至らなかった。

ただし、財務諸表作成者により、財務諸表監査への対応を含んだ見積りの困難性に対する評価が十分に行われ、会計基準の定めによる処理を行うことが実務上著しく困難であり、その旨を企業会計基準委員会に検討すべきとの提起があった場合には、別途の対応を図ることの要否を同委員会で判断する旨が会計基準等に盛り込まれていた。

■参考:企業会計基準委員会|収益認識に関する会計基準における電気料金の見積りの取扱いについて|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200828_09.pdf