体験記報酬、景品類に該当せず 事前照会に回答―消費者庁

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資格試験申込者のモチベーション維持のために、申込者から合格体験記を買い取る等のサービスを検討している事業者が、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を活用し、

不当景品類及び不当表示防止法を所管する消費者庁に対して、合格者へ支払う合格体験記の報酬が同法第2条第3項における「景品類」に該当しないことを確認したい旨照会した。

照会者は各種の資格試験申込者を対象に、Webアプリを活用した学習意欲を維持するためのサービス(学習時間の記録・閲覧、メッセージ配信、合格体験記の閲覧などを予定)を有料で提供するとともに、利用者が資格試験に合格した場合、利用者が任意に作成する合格体験記を買い取ることを新規事業として検討している。

消費者庁は当該事業における「報酬」の支払いについては、景品表示法における景品類の提供に関する事項を制限する趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては、運用基準第5項(3)に規定する「仕事の報酬等と認められる金品の提供」に該当し、「景品類の提供に当たらない」と考えられるとし、原則として、景品表示法上の規制対象とならないと考えられると回答した。本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は消費者庁となる。

■参考:経済産業省|グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました
-資格試験申込者のモチベーション維持のためのサービスの提供-|

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200817002/20200817002.html