医師の働き方改革関連調査 兼業含む労働時間把握・対応を

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厚生労働省はこのほど、 令和元年度の厚生労働科学研究事業において行われた医師の働き方改革に関連する2つの調査((1)「令和元年 医師の勤務実態調査」及び(2)「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」)の結果について公表した。

(2)の調査では、2大学の計6診療科の協力を得て行われ、その調査結果からの問題提起として、○診療科によって医師数や勤務状況等が異なるため、それぞれが講じ得る効果的な労働時間短縮計画は異なる⇒労働時間短縮計画作成時は、診療科毎に詳細な勤務実態を把握し、実態に即した計画を立案することが重要 ○大学病院での労働時間が時間外・休日労働時間が960時間/年以内であっても、兼務先の労働時間を通算すると960時間/年を超過する医師が多い。⇒主たる勤務先での時間外・休日労働時間が年960時間の範囲内であるため、兼務先の労働時間を通算したときに年960時間を超過する医師に対しても、もれなく追加的健康確保措置を履行する必要があること、通算して年960時間未満にするため主たる勤務先が兼業を禁止することで、従来から兼務していた病院の医療提供体制に支障が無いようにする必要があること、を踏まえた制度設計とすることが重要である、とした。

■参考:厚生労働省|「令和元年 医師の勤務実態調査」及び「医師の働き方改革の地域医療への影響に関する調査」の結果の公表について|

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12687.html