国税庁はこのほど、個人が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和2年度税制改正のあらましを公表した。一連の改正について、主なものを掲載している。
【株式の譲渡】○つみたてNISAの勘定設定期間を5年延長 ○特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を同時に設定する新たなNISAを創設、年分ごとにつみたてNISAとの選択適用が可能に ○ジュニアNISA口座の開設可能期間を終了
【土地・建物の譲渡】○所有期間が5年を超える低未利用地の譲渡で、長期譲渡所得の金額から100万円の控除が可能に ○「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」をそれぞれ2年延長 ○特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長し、以下を見直し:既成市街地の内から外への買換えでは、工場等が集積する区域内の建物・土地等を譲渡資産の範囲から除外/航空機騒音障害区域の内から外への買換えでは、譲渡資産が一定の区域内にあるときの繰延割合を70%に引き下げ/都市機能誘導区域の外から内への買換えを適用対象から除外 ○国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を創設
■参考:国税庁|「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和2年度 税制改正のあらまし(令和2年5月)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r02aramashi.pdf