内閣府と中小企業庁は「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の第1回会合をテレビ会議システムで開催した。
下請中小企業振興法第3条は労務費等の価格転嫁について振興基準の順守等を規定している。同条項の主旨徹底に向け取引先との新たなパートナーシップ構築を宣言し、(1)サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(企業間連携、IT実装支援、専門人材マッチング等)(2)振興基準の順守、特に取引適正化の重点5分野(価格決定方法、型管理の適正化、現金払いの原則の徹底、知財・ノウハウの保護、働き方改革に伴うしわ寄せ防止)に重点的に取り組むことを「代表権のある者の名前」で宣言することについて意見を交換した。
「宣言」は全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載・公表する。2020年度下期の取引価格交渉がまとまる8月に向け「宣言」の働きかけを行う。振興基準に違反し、主務大臣の指導・助言を受けるなど「宣言」を履行していないと認められる場合にはサイトへの掲載を取りやめる等で「宣言」の実効性を担保する。 同時に、宣言企業に対しては企業向け支援策(省エネ補助金、NEDOの研究開発補助金等)の優先採択することを検討している。「宣言」のひな形(案)も提示された。
■参考:内閣府|未来を拓くパートナーシップ構築推進会議|
https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/partnership.html