厚生労働省は、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についての詳細を発表した。概要は以下の通り。
(1)小規模事業主の申請手続の簡略化について:今までは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していたが、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようにした。また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、新たに申請マニュアルを作成した。(2)雇用調整助成金のオンライン申請開始:これまでの、窓口への持参か郵送のみの申請形式を、オンラインでの申請も受付開始(3)休業等計画届の提出が不要:初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とする。(4)助成額の算定方法の簡略化:小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化※源泉所得税からの算定、「所定労働日数」の算定方法を簡素化(5)雇用調整助成金の申請期限特例:新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとする。
■参考:厚生労働省|雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します~オンラインによる申請受付も始まります~|
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html