労働保険の年度更新期間延長 新型コロナウイルス対策の一環

LINEで送る
[`yahoo` not found]

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、中小事業主や個人事業主が行う労働保険の年度更新(申告・納付)が円滑に実施できる環境を整えるために、通常6月1日から7月10日までの申告・納付期間を6月1日から8月31日までの3ヵ月間に延長する予定であることを発表した。

労働保険は、保険年度ごとに概算で保険料を納付する。保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法が採用されている。事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となる。今年度の手続きでは、令和元年度概算保険料と同年度の確定保険料との差額調整と令和二年度の概算保険料申告が行われる。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、遅延した場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すこともある。

延期の詳細については現在、所要の厚生労働大臣告示が準備中となっており、告示が公布された後に詳細について公表されることになる。なお、新型コロナ税特法による納付猶予手続きは年度更新と同時に行うことが可能だ。

■参考:厚生労働省|労働保険審査会【重要なお知らせ】New5月7日

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html