厚生労働省は5月6日、雇用調整助成金の助成額の算定方法を簡略化した。
○小規模の事業主(概ね従業員20人以下)について、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする。*「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」。
○小規模の事業主以外の事業主については、助成額を算定する際の「平均賃金額」の算定方法を簡素化する。(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする。*源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出する。
(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。いままでは、平均賃金額 = A÷B÷C(A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」、B:前年度における「月平均被保険者数」、C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり))。さらに現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしていた。
なお、詳細の発表および問合せ対応は後日よりとしている。
■参考:厚生労働省|雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html