日本公認会計士協会は4月22日、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)を公表した。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、被監査企業が店舗の営業を停止又はイベントの開催を中止したときに、当該営業停止期間中に発生した固定費や、当該イベントの開催の準備及び中止のために直接要した費用は、臨時性があると判断される場合が多いと考えられるとし、監査上、損益計算書の特別損失の要件を満たし得るものとして取り扱うことができるとしている。また、同様の理由で工場が操業を停止又は縮小したときの異常な操業度の低下による原価への影響についても臨時性がある場合が多いと市、監査上、損益計算書の特別損失の要件を満たし得るとした。
そのほか、金融機関の貸倒引当金の見積りの監査に関しては、企業会計基準委員会が新型コロナウイルス感染症の収束時期等の予測に関して経営者が一定の仮定を置いている場合には、明らかに不合理である場合を除き、見積金額が事後的な結果と乖離したとしても「誤謬」には当たらないとしていることから、これを踏まえた同協会の監査上の留意事項(その2)を参考に対応することに留意すべきとしている。
■参考:日本公認会計士協会|プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について|
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20200422dhh.html