労基法37条等に基づき算定を 割増賃金―最高裁、原判決破棄

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被上告人に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた上告人らが、歩合給の計算にあたり売上高(揚げ高)等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める賃金規則上の定めが無効であり、

被上告人は控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払い義務を負うなどと主張し未払い賃金等の支払いを求める事案で最高裁第一小法廷は原判決を破棄、東京高裁に差し戻した。定めでは、揚げ高が同じなら、時間外・休日・深夜各労働の有無や時間数の多寡にかかわらず原則として総賃金の額は同じとなる。

第1審は上告人らの請求を一部認容。第1次控訴審もこれを支持し被上告人の控訴を棄却。第1次上告審は、第1次控訴審判決中、被上告人敗訴部分を破棄、原審に差し戻し、原審は上告人らの請求を棄却した。

最高裁は▽定めは出来高払い制の下で歩合給として支払うことが予定されている賃金を、時間外労働等がある場合にはその一部につき名目のみを割増金に置き換えて支払うもの▽割増金のどの部分が時間外労働等の対価に当たるか不明。通常の労働時間の賃金と労基法37条の割増賃金との判別ができない▽通常の労働時間の賃金として37条等に定められた方法で支払われるべき割増賃金の額を算定すべきだ―とした。

■参考:最高裁判所|残業手当等額を控除する賃金規則による残業手当等の支払が労働基準法37条の定める割増賃金として否認された事例(令和2年3月30日・第一小法廷・破棄差戻)

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