法務省、基本的対処方針を策定 コロナウイルス感染症に対応

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法務省は13日付で新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を策定・公表した。

「法務省は国民生活に密接に関わる基本法を所管し、安心・安全な社会を実現するという重要な責務を負っている。感染症がまん延する緊急事態の中でも、職員間で感染がまん延し、 多数の職員が出勤不可能となった場合でも、必要な業務を適切に継続し、責務を果たさなければならない」と使命感を強調。(1)感染予防策の徹底(2)職員が感染した場合の感染拡大防止策(3)罹患等により出勤できない職員が多数に及んだ場合でも、職員の健康と生命を守りつつ必要な業務を適正に継続する方策(業務継続計画)―について早急に定め実行していく。窓口業務と来庁者への対応については▽オンラインや郵送等、来庁以外の方法による手続きの活用を検討▽申請期限の延長等の混雑緩和策を検討▽窓口業務を行うには、庁舎入口に看板等を設置し、発熱や咳等の症状がある来庁者は入館を遠慮いただく旨を掲示―など。

さらに、同一庁舎内の会議室の接続を含むテレビ会議システムのさらなる拡充や、テレワークを効果的に実施するための機器の大幅な増加など、デジタル化に係る必要な環境整備を急ぐ―などとしている。

■参考:法務省|法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針|

http://www.moj.go.jp/content/001318994.pdf