経済産業省と法務省はこのほど、新型コロナウイルス感染症拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめて公表した。
それによると、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能としている。その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能であるとの見解を示した。事実上のバーチャル株主総会ともいえそうだ。
また、株主総会の会場の規模の縮小や株主の入場制限を行うに際しては、株主総会に出席を希望する者に事前登録を依頼し、事前登録をした株主を優先的に入場させるなどの措置をとることもできるとした。
そのほか、感染拡大防止の観点から、株主総会出席を控える旨の呼びかけや、発熱などの症状を有する株主に対して入場制限などをすることも可能としている。株主総会の運営に関しても、株主が会場に滞在する時間を短縮するため、例年と比べて議事の時間を短くすることや、株主総会後の交流会等を取りやめることも合理的な措置であるとした。
■参考:経済産業省|株主総会運営に係るQ&A|
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html