総務省は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の対応をまとめ公表した。
【1】徴収の猶予制度の特例=収入が大幅に減少(前年同期比おおむね20%以上)した場合に、無担保・延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例を設ける(2年2月1日~3年1月31日に納期限が到来する地方税に適用)
【2】固定資産税▽中小事業者等が所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置=中小事業者等に対して3年度課税の1年分に限り固定資産税と都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする▽生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長=新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象に一定の事業用家屋・構築物を加える。生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限を2年延長
【3】自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長=税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、3年3月31日までに取得したものを対象とする
【4】その他▽イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応▽住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応▽耐震改修した住宅の不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
■参考:総務省|新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について|
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html