「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等が3月23日に公布された。
企業会計審議会が昨年12月に決定した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を踏まえたものである。同意見書では、監査報告書の記載区分等の改訂と同様の見直しが行われていた。
今回の改正では、内部統制監査報告書について、新たに意見の根拠を記載させるとともに、経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する。令和2年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の内部統制監査について適用される。なお、2月10日まで意見募集を行っていた公開草案からの変更はない。
また、日本公認会計士協会も3月31日付で、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」を改正した。同じく内部統制監査報告書の記載順序変更や、監査役等の財務報告に関する内部統制に関する責任を記載するなどの見直しを行っている。
■参考:KPMG|金融庁、内部統制監査基準等の改訂を受けた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布|
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/01/jgaas-news-flash-2020-01-16.html