緊急経済対策で税制上の支援 財務省より国税関連措置

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先に閣議決定された緊急経済対策では、イベントの自粛要請や入国制限措置などの影響で厳しい状況に置かれている納税者に対し、各種の措置(案)が設けられた。

【納税猶予の特例】2月以降の任意の期間、収入が前年同期比概ね20%以上減少し、一時の納税が困難な事業者に対し、国税の納付を1年間猶予する。担保は不要で延滞税は徴収せず、未納の国税にも遡って適用可能。

【欠損金の繰戻しによる還付の特例】資本金1億円超10億円以下の法人も、青色欠損金の繰戻し還付制度を適用可能とする。

【テレワーク等のための中小企業の設備投資税制】中小企業者経営力向上計画に基づき、遠隔操作、可視化、自動制御化等に該当する設備(ソフトウェアも含む)を取得等した場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金3千万円以下で10%)の税額控除を行う。

【中止されたイベントの入場料に係る寄附金控除】観客等が入場料の払戻請求権を放棄した場合には、その額を寄付金控除の対象とする。

【消費税の課税選択の変更に係る特例】2月以降で来年1月末日までの任意の期間の収入が前年同期比概ね50%以上減少した事業者は、申請書を提出することで、課税期間開始後でも消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことを可能とする。

■参考:財務省|新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html