監査基準の改訂案が公表 「その他の記載内容」を明確化

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企業会計審議会は3月23日、「監査基準の改訂について(公開草案)」及び「中間監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した(4月21日17時まで意見募集)。

監査人が重要な相違に気付いた場合や、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」についての重要な誤りに気付いた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施することとし、追加の手続を実施しても重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載するなどの対応が求められるとした。

また、リスク・アプローチの強化も行う。監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たって、固有リスクと統制リスクに分けて評価しなければならないとした。固有リスクに関しては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価することになる。

実施については、「その他の記載内容」に関しては2022年3月決算に係る財務諸表の監査からとされ、リスク・アプローチの強化に関しては、2023年3月決算に係る財務諸表の監査からとしている。それぞれ早期適用も認められる。

■参考||「監査基準の改訂について(公開草案)」及び「中間監査基準の改訂について(公開草案)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200323_kansa.html