先日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。改正の趣旨は高齢者や複数就業者等、昨今の労働事情を反映した内容となっている。
65歳までの就業機会の確保の動きは、今では70歳までの就業支援へと移行しつつある。今回の改正案でも、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使同意の上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する項目が盛り込まれている(21年4月施行予定)。
また、企業における副業解禁の動きを受け、複数就業者へのセーフティネットの整備も講じられている。たとえば、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直し、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者についての雇用保険の適用などが盛り込まれている。高齢者の活用や副業の解禁といった近年の労働問題に配慮した内容となっており、実現すれば企業にとっても手続き等の対応が必要となるため、今後の改正の行方が注目される。
■参考厚生労働省|第201回国会(令和2年常会)提出法律案/労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)|
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html