企業会計審議会(会長:徳賀芳弘京都大学副学長・教授)はこのほど、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を決定し、公表した。昨年9月6日に公表した公開草案からの内容の変更はない。
今回の見直しは、2018年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を踏まえたもの。同意見書では、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されており、内部統制監査報告書も同様の見直しを行うことにした。
現行基準では、内部統制監査報告書には「内部統制監査の対象」「経営者の責任」「監査人の責任」「監査人の意見」を区分した上で記載するとされているが、「監査人の意見」を内部統制監査報告書の冒頭に記載し、記載順序の変更とともに、新たに「意見の根拠」区分を設けた。
また、経営者の責任を「経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう)の責任」に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載することとした。
適用は、令和2(2020)年3月31 日以後終了する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査からとなる。
■参考:金融庁|「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の公表について|
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191213.html