企業会計基準委員会(ASBJ)は基準諮問会議からの提言を受け、金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いについて、検討すべき新規テーマにすることを決めた。
今回のテーマは金融庁から基準諮問会議に対して提案が行われたもの。通常国会で成立した資金決済法等の一部改正法では、ICO(企業等がトークン(電子的な記録・暗号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称)を金融商品取引法により規律することとし、各種規定の整備が行われているが、会計処理に関しては必要な対策を講ずるべきとの衆参の委員会で附帯決議が付されていたものである。
また、リース業における割賦販売取引の会計処理も検討する。企業会計基準委員会の企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の公表により割賦基準が廃止されたが、日本公認会計士協会の業種別委員会報告第19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」の改正が行われておらず、適用対象企業は引き続き、同報告に定められている割賦基準での会計処理を適用できる状況のままとなっている。
■参考:企業会計基準委員会|第421回企業会計基準委員会の概要|
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/y2019/2019-1129.html