東京証券取引所は11月29日、上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備案を公表。
独立役員の独立性の判断基準に、過去10年以内に親会社又は兄弟会社に所属していた者でない旨を追加するほか、上場子会社を有する上場会社に対しては、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策などを、コーポレート・ガバナンス報告書において開示を求める。
マザーズ及びJASDAQにおける上場廃止基準も見直す。マザーズに関しては、最近1年間の売上高が1億円未満となった場合において、「新規上場から10年を経過した場合の市場選択時におけるマザーズへの継続上場に係る要件」に適合しているときには上場を維持するものとする。また、JASDAQについては、業績又は利益計上に関する上場廃止基準に抵触した場合であっても、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているときには上場を維持する。
そのほか、市場第二部の上場会社が一部指定の申請を行う場合の虚偽記載又は不適正意見等がないことを求める期間については、マザーズ又はJASDAQの上場会社が市場変更の申請を行う場合と共通化し、最近2事業年度とする。
■参考:東京証券取引所|上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備について|
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/20191129-01.html