報道によると、法務省の法制審議会は所有者不明土地対策について原案をまとめた。
(1)不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付け、手続きを簡素化する。一定期間のうちに登記しなければ罰則を設ける(2)遺産分割を協議できる期限を「10年」と定める(3)「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」のを条件に、所有権の放棄を可能にする。法人による放棄は引き続き認めない。放棄された土地はいったん国に帰属させ、地方自治体が希望すれば取得できる―など。
登記を怠った相続人への罰金は「10万円以下」や「5万円以下」などの案が検討されている。法制審は年内に案をとりまとめ、意見公募を経て答申を出す。法務省は来秋にも想定される臨時国会に民法や不動産登記法の改正案の提出を目指す。現在、相続登記する際はすべての相続人を挙げて申請する必要がある。被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出を求めるなど煩雑な手続きが必要。
新制度では被相続人の死亡を証明する書類があり、自分が相続人の一人と証明できれば、相続人全員がそろわなくても簡易的に登記できるようにする。売買や賃借など取引希望の外部の人にとって問合わせ先を明確化できる。