昨日、第26回民事信託検討会が開催されました。参加者から事例持ち寄り、それぞれの論点を抽出し検討を加えました。
○大勢の区分所有者がいて管理組合が存在しないマンションにおける大規模修繕の際、全体合意が極めて困難な状況の案件。信託により管理会社(受託者)を作って受益権コントロールする提案をすすめる。5分の4の合意まで、認知やお亡くなりになるなど仕切り直し等が発生。固定資産税の負担や中心人物の持ち分買い取りを進める等変数を抑えつつ実行中。
○売上高20億~50億の小売業(同族役員3名、他1名)社長が高齢で経営判断に支障、娘婿が役員に入りM&Aを検討も、社長の持つ80%の自社株を巡り対応が難航。信託で株式を取得、指図権を社長に留保し受益者代理人を実子が行う。時期を見て信託財産である株式を売却。但し信託された株式は売りづらいので信託解除等も検討しながら。
○委託者(兼受益者)である高齢の母親、息子が受託者、再婚した妻との間に幼少の孫2人。孫に残余財産帰属権利者として信託設定。遺留分の問題は残るが遺贈と効果同じなら遺言でも。
今後とも精度の高い提案に向け、会員の皆様の事例をお待ちしています。
■参考:JPBM|第26回民事信託検討会|
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file584.pdf