台風被害による有報の提出期限 困難なら来年1月末まで延長

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金融庁は今般の台風第19号の影響に伴い、やむを得ない理由により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等を提出期限までに提出できない場合には、財務(支)局長の承認を受けることにより提出期限を延長できるとしているが、今回、有価証券報告書等を本来の提出期限まで提出することができなかった場合であっても、令和2年1月31日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないとする取扱いを明らかにしている。

これは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が10月18日に閣議決定及び公布・施行されたことに伴うものである。

なお、令和2年1月31日になっても、引き続き、有価証券報告書等を提出できないような状況にある場合には、前述した通り、所管の財務(支)局長の承認により提出期限をさらに延長することができる。また、臨時報告書に関しては、台風という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合にはそのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱うとしている。

■参考:金融庁|令和元年台風第19号に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について|

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191018-1.html