企業会計審議会総会・会計部会が9月3日に開催され、「監査基準の改訂について」等を正式決定した。5月31日に公表した公開草案からは文言の明確化などが行われている。
今回の改訂は、1月22日に取りまとめられた「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告書」を踏まえたもの。除外事項を付した限定付適正意見とした場合には、その理由を記載しなければならないことを明確化した。また、監査基準における「業務上知り得た事項」(監査基準第二 一般基準 8)を公認会計士法との整合性を図るため、「業務上知り得た秘密」に変更した。そのほか、平成30年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、国際的な監査基準の改訂に合わせ、監査報告書の記載区分等も見直されているが、今回、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても同様の見直しを行った。
適用は、改訂監査基準については令和2年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は令和2年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明からとされている。
■参考:金融庁|企業会計審議会総会・会計部会(第6回) 議事次第|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kaikei/20190903.html