このほど参院で「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決し、成立した。倒壊の恐れがある、または著しく景観を損なっている「特定空家等」に対して市町村の立ち入り調査を認め、所有者に対し修繕や撤去などの指導・勧告ができるとしたもの。所有者が必要な措置を講じない場合には行政代執行による強制的な撤去が可能となり、さらに命令に違反した場合は50万円以下の過料が科される。各市町村は、国が定める基本方針に即した空家等対策計画を策定することができる。
特措法では、特定の困難な場合が多い所有者を迅速に把握するため市町村が固定資産税の情報を利用できることも記された。一方で、固定資産税は空き家が放置される原因の一つともなっている。解体によって住宅用地の特例が適用されなくなることで額が6倍にも跳ね上がるため、老朽化が進んでも放置される場合が多いのである。
こうしたことから国土交通省は27年度税制改正要望で、空家の除去・適正管理を促進するために、土地に係る固定資産税について必要な措置を求めている。特措法でも何らかの税制上の措置を講ずると明記しており、特定空家等に対して住宅用地の特例を適用しないなどの措置がとられる可能性がある。
■参考:参議院|空家等対策の推進に関する特別措置法案 |
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18705187011.htm