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空家対策特措法成立 税制改正にて固定資産税対応も

このほど参院で「空家等対策の推進に関する特別措置法」が可決し、成立した。倒壊の恐れがある、または著しく景観を損なっている「特定空家等」に対して市町村の立ち入り調査を認め、所有者に対し修繕や撤去などの指導・勧告ができるとしたもの。所有者が必要な措置を講じない場合には行政代執行による強制的な撤去が可能となり、さらに命令に違反した場合は50万円以下の過料が科される。各市町村は、国が定める基本方針に即した空家等対策計画を策定することができる。 続きを読む