時価算定会計基準が公表 会計士協会も実務指針を改正

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企業会計基準委員会は7月4日、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等を公表した。

同会計基準は公正価値測定に関するガイダンス及び開示を定めるもの。国際的な整合性を図るため、基本的にIFRS第13号「公正価値測定」の内容をすべて取り入れているが、市場価格のない株式等は取得原価とするなど、従来の実務に配慮した取扱いも設けている。

時価については「算定日において市場参加者間で秩序のある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいう」と定義。この時価の定義変更に伴い、現行の金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができるとの取扱いは削除された。

適用時期は、システム開発などの準備期間が必要との意見を踏まえ、2021年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用することになっている(2020年3月期からの早期適用は可)。

なお、同会計基準の改正を踏まえ、日本公認会計士協会も同日に会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」等を改正している。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0704.html