企業会計審議会はこのほど、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書の記載内容を見直すことに決めた。
平成30年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、国際的な監査基準の改訂に合わせ、監査報告書の記載区分等も見直されている(2020年3月決算に係る財務諸表監査から適用)。具体的には、監査人の意見を監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更。また、新たに意見の根拠区分を設けるほか、経営者の責任を「経営者及び監査役等の責任」に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する。継続企業の前提に関する事項については、継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にするため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に監査人が監査報告書に記載する要件は変更することなく、独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することになった。
ただし、「監査基準の改訂に関する意見書」が公表された際には、中間監査基準及び四半期レビュー基準の見直しは行われておらず、今後、同様の観点からの改訂を検討することが必要とされていた。このため、企業会計審議会では、今回、監査基準と同様の見直しを行うことにしたものだ。
■参考:金融庁|四半期レビュー報告書の記載 監査基準改訂を踏まえ見直しへ|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20190328/6.pdf