日本公認会計士協会は2月27日、企業会計審議会が公表した「監査基準の改訂に関する意見書」を踏まえた監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表した。監査上の主要な検討事項の報告(いわゆるKAM)に関する実務上の指針を提供するもの。
例えば、「監査上の主要な検討事項」の記載内容については、監査人は企業に関する未公表の情報を不適切に提供することを避け、簡潔かつ理解可能な様式で利用者に提供するよう記載することとした。また、「未公表の情報」については、企業によって公にされていない当該企業に関する全ての情報と定義。財務諸表又は監査報告書日において利用可能なその他の記載内容に含まれている情報や、決算発表又は投資家向け説明資料等により、企業が口頭又は書面により提供している情報は「未公表の情報」に含まれないことが明確化された。
なお、報告書は2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。ただし、2020年3月31日(米国証券取引委員会に登録している会社においては2019年12月31日)以後終了する事業年度に係る監査からの早期適用も認められている。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190227aei.html