条件付取得対価の定義を見直し 改正財務諸表等規則等案が公表

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金融庁は2月18日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した(3月19日17時まで意見募集)。

企業会計基準委員会が1月16日に公表した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」を踏まえたもの。会計基準に合わせ、条件付取得対価の定義について、「企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得の対価をいう」とされた。平成31年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用し、同日以後に開始する最初の事業年度の開始の日の前日までに行われる企業結合は、なお従前の例によるとされる。

また、国際会計基準審議会が平成30年12月31日までに公表した(1)IFRS第3号「企業結合」(2)IAS第1号「財務諸表の表示」(3)IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」を指定国際会計基準とするほか、企業会計基準委員会が平成30年12月27日に公表した「修正国際基準の適用」を修正国際基準とする。これらは公布の日から適用される。

■参考:金融庁|「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190219_zaiki.html