法務省は現在日本が抱える労働力不足問題の解決のため、新たな外国人材の受け入れに関する在留資格「特定技能」を創設する。
平成30年12月25日「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」が閣議決定された。同基本方針では「特定技能」による就労外国人の雇用において、原則直接雇用、社会保険関係法令の遵守や日本人と同等以上の報酬額の必要性等を挙げている。「外国人技能実習制度」が研修目的の在留資格であるのに対し、「特定技能」は外国人技能実習を修了又は特定技能評価試験に合格した者に与えられる在留資格であるため、日本語力・技術力等一定の水準を満たす外国人に与えられる。
また、「働き方改革関連法案」の「同一労働同一賃金」が適用される可能性もある。そのため、「(1)職務内容(2)職務内容・配置の変更範囲(3)その他の事情の客観的・具体的な実態」に即し不合理な待遇差別は避けるべきだろう。2019年4月より、予定している14業種のうち現在人手不足が深刻な宿泊業、介護業、外食業から特定技能評価試験を実施する予定だ。
「特定技能」による外国人雇用をする事業主はハローワークを通じ、「外国人雇用状況の届出」(雇用対策法)を厚生労働大臣に対し行う必要がある。