国税庁は所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告した場合等に関して、25年分から28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした納税者のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要なことが判明したと発表した。
該当する納税者に対しては所轄の税務署から、いま一度、自身の申告内容を見直し、申告誤りのあった内容を是正し、不足分の税額を納付するよう促した。6月に会計検査院から申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受け、申告誤りがある納税者を特定するため、同庁が提出された申告書を見直した結果、判明した。申告誤りのケースは以下の通り。
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ。
■参考:国税庁|(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ|
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm